○田布施町道路占用料徴収条例
平成11年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した占用料の額が10円に満たない場合にあっては10円とする。
2 占用期間が1月未満の占用料の額は、前項の額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但し書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置又は路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する通路の設置のために法敷を占用するとき。ただし、道路の幅(道路に沿う長さ)4メートル以上のものを除く。
(6) 水道管及びガス管の各戸引込管並びに下水道管の各戸取付管の設置のために占用するとき。
(7) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(8) 前各号のほかに町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、占用の開始の前に占用料を町に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、2回以内の分割納付
3 既に納付した占用者は、町の都合で占用の許可を取り消した場合に限りその日以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に法第32条第1項の規定による許可を受けている占用料については、なお従前の例による。
(田布施町使用料手数料条例の一部改正)
3 田布施町使用料手数料条例(昭和63年田布施町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に法第32条第1項の規定による許可を受け、納付する占用料が第2条第2項の規定による占用料の場合にあっては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田布施町道路占用料徴収条例の規定は、令和元年10月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 770円 |
電話柱 | 690円 | ||
その他の柱類 | 53円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |
郵便差出箱 | 450円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 |
標識 | 1本につき1年 | 850円 | |
旗ざお | 1本につき1月 | 110円 | |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 110円 | |
アーチ | 1基につき1月 | 1,100円 | |
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820円 | |
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 4 Aは、近傍類似の土地(令第7条第3号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。 | |||