○田布施町都市公園条例
平成8年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第1条の2 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施近隣公園 | 田布施町大字下田布施3400番地2外 |
(配置及び規模の基準)
第1条の3 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の4 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の5 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号の規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設率の上限)
第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日その他必要と認める事項を告示する。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。
(8) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(10) 風紀を乱すこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他規則で定める事項
(添付書類)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の田布施町都市公園条例第1条の6の規定は、平成30年4月1日から適用する。