○田布施町下水道条例施行規則

平成8年3月29日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備設置の延期等)

第2条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 工場排水又は冷却水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前各項の申請を許可するときは、排水設備設置延期許可書(様式第3号)又は排水設備設置義務免除許可書(様式第4号)を交付する。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ますの取付管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、かつ、管底高から深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 公共ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地内で公道との境界線より1メートル以内とすること。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 防臭装置

 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

 トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗たく場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(3) 沈砂装置 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(4) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第5条 条例第6条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備計画確認(変更)申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。

(5) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第6号)を交付する。

(完了検査)

第6条 条例第7条に規定する届出は、排水設備工事完了届出書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格した者に排水設備工事検査済証(様式第8号)及び章標(様式第9号)を交付する。

3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第9条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとする者は、排水設備等軽微変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第8条 条例第14条第1項に規定する使用開始等の届出は、下水道使用届出書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条第2項に規定する使用者等に変更があった場合の届出は、下水道使用者等異動届出書(様式第12号)によるものとし、当該届出をしないで、公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第15条に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除(開始、変更、休止、廃止)届出書(様式第13号)によるものとする。

(代理人の届出)

第10条 条例第16条に規定する代理人の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)届出書(様式第14号)によるものとする。

(代表者の届出)

第11条 条例第17条第1項又は第2項に規定する代表者の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代表者選定(変更)届出書(様式第15号)によるものとする。

(一時使用の申請)

第12条 条例第18条の規定により公共下水道の一時使用をしようとするときは、その使用開始前に公共下水道一時使用許可申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 条例第19条第2項に規定する納入通知書は、下水道使用料金納入通知書兼領収書(様式第17号)によるものとする。

2 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴する必要が生じたときは、前項の規定に準ずるものとし、また、還付しなければならない事由が生じたときは、下水道使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号)により通知する。

3 前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受ける者につき納付し、又は納付すべきこととなった使用料があるときは、同項の規定にかかわらず、下水道使用料過誤納金還付(充当)通知書により使用料に充当することができる。

(水道水以外の汚水量の認定)

第14条 条例第20条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用に地下水等を使用する場合は、1世帯3人までは1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては1人につき4立方メートルを加えて得た水量を1箇月分の使用水量とする。

(2) 前号の場合において、世帯人員の認定は、原則として毎年4月末日(以下「認定基準日」という。)における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳に記載された人員とする。ただし、条例第14条第1項による届出日又は認定基準日から翌年の認定基準日までの期間において、世帯人員に異動が生じた場合には、下水道使用届出書(様式第11号)により町長に届け出た人員とする。

(3) 世帯人員の認定をするに当たり、下水道使用者が住民基本台帳に記載されていない場合には、町長が認めた人数とする。

(4) 第1号に該当しないもので地下水等を使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。

(5) 水道水と地下水等を併用している場合は、認定汚水量と水道水量を比較して使用水量の大なる方をもって使用水量とみなす。

(6) 使用者が公共下水道に排除する汚水の量を計測するための装置を設置した場合は、第1号から第5号の規定にかかわらず、当該装置により計測した水量を勘案してその使用者が排除した汚水の量を認定することができる。

(汚水量の減量認定)

第15条 条例第20条第2項第3号の規定により、排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(様式第19号)により町長に申告するものとする。

2 町長は、前項の申告書を受理したときは、その記載事項を勘案して排除汚水量を認定し、排除汚水量減量通知書(様式第20号)により通知する。

第4章 雑則

(行為の許可申請)

第16条 条例第26条に規定する工作物等の設置(変更を含む。)の申請は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第22号)を交付する。

(占用の許可申請)

第17条 条例第28条第1項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第23号)次の各号に定める図書及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を許可するときは、占用許可書(様式第24号)を交付する。

(占用許可の期間)

第18条 占用の期間は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第19条 占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第28条第1項に規定する許可を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第20条 条例第32条の規定により、使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第25号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、使用料等減免通知書(様式第26号)により通知する。

(職員の身分証明書)

第21条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分証明書は、様式第27号とする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月30日規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田布施町下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に占用を開始する占用許可から適用し、同日前に占用を開始する占用許可については、なお従前の例による。

(令和2年4月17日規則第15号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田布施町下水道条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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田布施町下水道条例施行規則

平成8年3月29日 規則第6号

(令和6年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年3月29日 規則第6号
平成16年1月30日 規則第1号
平成20年12月22日 規則第17号
平成29年12月5日 規則第23号
令和2年2月13日 規則第3号
令和2年4月17日 規則第15号
令和3年11月9日 規則第20号
令和6年7月11日 規則第19号