○田布施町下水道条例施行規則
平成8年3月29日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備設置の延期等)
第2条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 工場排水又は冷却水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ますの取付管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、かつ、管底高から深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 公共ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地内で公道との境界線より1メートル以内とすること。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
イ トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗たく場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(3) 沈砂装置 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(4) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(5) その他町長が必要とする書類
3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
第3章 公共下水道の使用
(水道水以外の汚水量の認定)
第14条 条例第20条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭用に地下水等を使用する場合は、1世帯3人までは1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては1人につき4立方メートルを加えて得た水量を1箇月分の使用水量とする。
(3) 世帯人員の認定をするに当たり、下水道使用者が住民基本台帳に記載されていない場合には、町長が認めた人数とする。
(4) 第1号に該当しないもので地下水等を使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び申出水量等から使用の実態を勘案して認定する。
(5) 水道水と地下水等を併用している場合は、認定汚水量と水道水量を比較して使用水量の大なる方をもって使用水量とみなす。
(汚水量の減量認定)
第15条 条例第20条第2項第3号の規定により、排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(様式第19号)により町長に申告するものとする。
第4章 雑則
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) その他町長が必要とする書類
(占用許可の期間)
第18条 占用の期間は、5年以内とする。
(占用期間の更新)
第19条 占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第28条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第21条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分証明書は、様式第27号とする。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田布施町下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に占用を開始する占用許可から適用し、同日前に占用を開始する占用許可については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月17日規則第15号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田布施町下水道条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

























