○田布施町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)第9条及び第33条の規定に基づき、田布施町下水道排水設備指定工事店等に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 山口県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会長が責任技術者に発行する証(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第9条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上選任していること(ただし、第3号に定める区域内の他の営業所について兼任することを妨げない。)

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山口県の区域内又は別表第1に掲げる広島県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあってはその代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと。ができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指名を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し、前条第1項第4号に該当することを証する書類及び同項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 前条第5号イからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(様式第1号の2)

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の3)

(5) 所属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し

(6) 選任する責任技術者の雇用関係を証する書類

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第1号の4)

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による指定工事店証再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、滞納なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間において一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなくてはならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定工事店指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときには、当該各号に係る第4条第2項に掲げる書類等を添付の上、遅滞なく様式第6号による指定工事店異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の措置に関し必要な事項は、別に定める。

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録は、本町と協議した登録基準及び方法等に基づき、県協会長が行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなれければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の禁止又は一時禁止)

第14条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において業務の一時停止をすることができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規則等に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の措置に関し必要な事項は別に定める。

3 町長は、前項の処分による損害については、その責めを負わない。

4 町長は、第1項により処分したときは、速やかに県協会長へ通知する。

(兼職禁止)

第15条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(審査委員会の設置)

第16条 町長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、田布施町指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定める。

(公示)

第17条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期限満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第18条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない

(連携協約による事務の共同処理に係る指定の更新等の特例)

第19条 指定の更新を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、第8条の規定にかかわらず、町長の指定する日までに、様式第1号による申請書に次項に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本町と共同して処理する別表第1に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかの区域内に営業所を有すること。

(2) 別表第1に掲げる市町の長(公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、これに類するものを含む。)に係る業務の執行に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者をいう。以下同じ。)前号の営業所の所在地を管轄するものから、当該営業所に関し、排水設備の新設、増設、改築又は撤去に係る施工の許可(期間を設定して行うものに限る。)を受けていること。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し

(2) 第4条第2項第5号及び第6号に掲げる書類

3 第1項各号のいずれにも該当する指定工事店についての第9条第2項及び第17条第1項第4号の適用については、第9条第2項中「第4条第2項」とあるのは「第19条第2項」と、第17条第1項第4号中「第9条第2項」とあるのは「第19条第3項において読み替えて適用する第9条第2項」とする。

4 第1項に規定する手続により指定の更新を受け、又は前項において読み替えて適用する第9条第2項の規定により異動を届け出た指定工事店は、第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、様式第6号による異動届に第4条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

5 前項の場合において、同項の規定による届出が営業所の移転に係るものであるときは、当該届出をもって第9条第2項第4号の規定による届出に代えるものとする。

6 第17条第1項第4号の規定は、前項の場合に準用する。

7 町長及び別表第1に掲げる市町の長は、前各項に規定する事務の共同処理の実施に当たり、それぞれが有する指定工事店又は第1項第2号の許可に係る業者に関する情報を相互に提供するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(田布施町排水設備工事指定工事店規則の廃止)

2 田布施町排水設備工事指定工事店規則(平成8年田布施町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に指定工事店として登録している者は、施行日以降の最初の指定の更新まで従前の例による。

(1) 施行日前の既存指定工事店の本指定工事店規則に基づく指定の更新を平成11年7月1日から平成15年3月31日までの期間内に1回以上実施するものとする。なお、この更新による指定期間は、平成15年3月31日までとする。

(2) 工事店の指定の更新は、平成15年4月1日から5年ごとに実施するものとする。

(3) その他必要な事項は、別に定めることができる。

(平成23年6月30日規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の第14条に規定する違反行為に対する処分基準は従前の例による。

(令和元年12月9日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第19条関係)

区分

市町

広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町及び熊毛郡平生町

別表第2 責任技術者処分基準(第14条関係)

違反項目

無届け工事をした場合

条例・規則等に違反した場合

指定工事店に属さない責任技術者

指定工事店に属する責任技術者

1回目

文書警告

文書警告

文書注意

2回目

業務の禁止

業務の一時停止

(30日間)

文書警告

3回目


業務の一時停止

(180日間)

業務の一時停止(30日間)

4回目


業務の禁止

業務の一時停止(90日間)

5回目



業務の一時停止(180日間)

6回目



業務の禁止

注1) 無届け工事とは、条例第6条に違反した工事をいう。

注2) 責任技術者が同一時期に複数の違反行為を行った場合、当該複数の違反行為は1回とみなす。

注3) 上記に規定した違反回数は、当該責任技術者の登録の有効期間中加算するものとする。ただし、処分の通知又は処分が終了した日から1年間、当該責任技術者が違反行為を行わなかったときは、当該責任技術者の違反回数は、消滅するものとする。

注4) 業務の一時停止期間中に、違反行為があった場合には、これによる違反回数に応じた処分期間に当該一時停止期間の残存期間を加算するものとする。

注5) 処分を行おうとするときは、あらかじめ聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。

注6) 業務の禁止については、その通知をした日から2年間とする。ただし、当該禁止期間中に違反行為があった場合には、さらに処分の残存期間に2年を加算するものとする。

注7) 処分の期間が、当該責任技術者の登録の有効期間満了時に継続されるときは、当該処分の残存期間は、継続された登録の有効期間に引き継ぐものとする。

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田布施町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年7月1日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年7月1日 規則第17号
平成23年6月30日 規則第5号
平成24年7月9日 規則第6号
平成30年6月29日 規則第27号
令和元年12月9日 規則第13号
令和3年11月9日 規則第20号
令和6年4月1日 規則第7号
令和6年10月4日 規則第24号
令和7年4月1日 規則第17号