○田布施町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成8年7月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業に係る事業(以下「事業」という。)の施行に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
3 特別な事情により排水区域外から公共下水道に接続する者は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなし、この条例の規定を適用することができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免等)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 法第29条に規定する許可を要する開発行為の施行区域のうち、当該開発行為の施行者の負担によって下水道の整備がなされたことにより、町長が特に負担金を減免する必要があると認めて指定する区域内の土地に係る受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
第11条 削除
(延滞金)
第12条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて法第75条第4項の規定に基づき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期限については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(延滞金の減免)
第13条 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。