○田布施町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成8年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を受けた者への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水管に連結する工事を含む。)するため便器及びこれに付属する洗浄用器並びにこれらと同時に施工する排水管その他の排水施設の取付工事をいう。
(2) 水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。)改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせん 町長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得ている者であること。
(2) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(3) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 原則として町内に居住し、弁済の資質を有する確実な連帯保証人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、改造工事1件につき10万円以上60万円以内で町長が認定した額とする。ただし、くみ取り便所を2箇所以上改造する場合には80万円以内とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 町と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、改造工事1件につき、毎月元金1万円以上及び利子相当分の元金均等月賦償還とし、40箇月以内とする。ただし、約定弁済日前においても繰上げ償還をすることができる。
(3) 遅延利子その他の融資条件 町と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備等の計画確認申請時に併せて提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期間その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第8条 申請者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込を受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。
(融資の報告)
第9条 取扱金融機関は、資金を融資したときは、直ちに町長に水洗便所改造資金融資報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(利子補給)
第10条 町長は、当該融資を受けた者が融資金の償還を完了した場合には、予算の範囲内において、次項に規定する利子を負担した差額分(遅延利子を除く。)をその者に対し利子補給するものとする。
2 当該融資を受けた者は、融資利率のうち3.0%の利子を負担するものとする。
(利子補給の申請等)
第11条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)
第12条 町長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、融資のあっせん決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 償還を理由なしに3箇月以上怠ったとき。
(4) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(5) その他町長が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。
(届出の義務)
第13条 融資を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 死亡したとき。(この場合は相続人が届け出ること。)
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産に重要な変動が生じたとき。
(損失補償)
第14条 融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失をこうむったときは、町長はこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する債権を町長に譲渡するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。






