○簡易マンホールポンプ設置規則

平成12年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定による認可を受けた下水道処理区域内で、敷地が低地にあるため下水道本管(以下「本管」という。)への自然流下による接続が困難な家屋等に対し、敷地内に簡易マンホールポンプ(以下「ポンプ施設」という。)を設置することにより本管と接続させ、下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低地 家屋等が敷設された本管より低い位置にあり、下水排除が自然流下方式では困難な場所をいう。

(2) ポンプ施設 低地の下水をポンプにより下水道本管に圧送するための簡易マンホール内に設置するポンプ、汚水槽、圧送管敷設及び電気設備をいう。

(設置の要件)

第3条 ポンプ施設の設置には、次の各号に掲げる要件のすべてを具備していなければならない。ただし、特に町長が認めた場合を除く。

(1) 下水道を利用しようとする土地及び家屋等が低地にあり、自然流下方式では本管への接続が困難な形状にあること。

(2) ポンプ施設の設置を申請する者等において、ポンプ施設設置後の管理及び更新等の経費が負担可能と認められるものであること。

(3) ポンプ施設の設置工事の施工についてポンプ施設の設置を申請する者等の協力が得られること。

(4) ポンプ施設の設置を申請する者が、町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(設置の申請)

第4条 ポンプ施設を設置しようとする者は、簡易マンホールポンプ設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請の内容を審査し、審査結果を簡易マンホールポンプ設置審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置場所の確認)

第5条 ポンプ施設の設置場所については、申請書に基づき町と申請者において確認のうえ、決定するものとする。

(設置工事の施工)

第6条 ポンプ施設の設置工事は、町が行うものとする。

(町の助成)

第7条 町は、ポンプ施設の最初の設置費を助成するものとする。

2 前項の助成は、設置に要する工事費の負担により行うものとする。

(施設の所有権等)

第8条 工事完了後のポンプ施設の所有権は、申請者に帰属するものとする。

2 帰属後のポンプ施設の管理及び更新等は、申請者が行い、その経費は申請者において負担するものとする。

3 帰属後のポンプ施設の移設又は更新等に関わる排水施設工事は、田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号)第9条の規定による指定を受けた者に施工させなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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簡易マンホールポンプ設置規則

平成12年4月1日 規則第13号

(令和3年11月9日施行)