○田布施町営特定公共賃貸住宅管理条例

平成9年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法により田布施町(以下「町」という。)が国の補助を受けて建設し、第6条に掲げる条件を具備する者に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 親族 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族をいう。

(設置)

第3条 町内の中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅不足を緩和するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞への掲載又は広告折込

(4) 宅地建物取引業者の媒介

2 前項の公募に当たっては、町長は、団地ごとに、次に掲げる事項を公示する。

(1) 特定公共賃貸住宅が法第18条第2項に規定する賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する事情がある者について、公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「住宅法」という。)第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 田布施町内に住所又は勤務場所を有する者及び田布施町内に居住の意思がある者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

 前条各号のいずれかに該当する者

 同居親族がない者であって、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅に入居しようとする者

(3) 規則で定める所得の基準に該当する者であること。

(4) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 市町村税を滞納していない者であること。

(7) その他町長が特に必要があるものとして規則に定める条件を満たす者であること。

(入居者の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、第6条に規定する資格を有する者のうちから抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅のうち町長が別に定める範囲内の戸数については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

2 前項の募集をした場合における入居者の選定については、第8条の規定を準用する。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第20条第1項の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項及び省令第20条第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、別表第2で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近隣の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第33条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日、1月2日若しくは同月3日に当たるときは、この日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の家賃の負担の軽減を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収するものとする。

(減額申請書の提出)

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を、特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年、町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第16条 町長は、第14条に規定する家賃の減額を行うため、毎年10月1日を基準日として入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分及び入居期間に応じて、規則で定めるものとする。

(所得の認定等)

第17条 町長は、第15条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、前条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、入居者負担額、減額の期間その他必要な事項を明記のうえ、毎年入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に前条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認める場合は、その定める基準により当該家賃(第14条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居負担額)を減免し、又は当該家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害を受けたとき。

(2) 入居者の責に帰するべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別な事由があるとき。

(督促)

第19条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、これを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰するべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及びエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収及び納付については、第13条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰するべき事由により、当該特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用届)

第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承諾を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(用途変更の禁止)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承諾を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第30条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第31条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第32条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第33条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居負担金を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第34条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理義務)

第35条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

(敷地の目的外使用)

第36条 町長は、特定公共賃貸住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(警察署長からの意見聴取)

第37条 町長は、第7条第1項の入居の申込みを受けたときは第6条第5号に該当する事由、第30条第1項の規定による承認をしようとするときは同条第2項に規定する場合に該当する事由、第31条第1項の規定による承認をしようとするときは同条第2項に規定する場合に該当する事由の有無について、警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、これらの者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への通知)

第38条 警察署長は、その職務を行うに際して入居者又は同居者が暴力団員であることを発見したときは、これを町長に通知することができる。

(駐車場管理の準用)

第39条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理については、田布施町営住宅管理条例(平成9年田布施町条例第21号)第6章の規定を準用する。この場合において、同条例第55条及び第57条中「町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(罰則)

第40条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

波野団地

田布施町大字波野178番地3

別表第2(第12条関係)

田布施町特定公共賃貸住宅家賃

建設年度

構造

1戸当たり専用床面積

建設戸数

1戸当たり家賃(月額)

備考

平成7年度

RC7階建

74.26m2

12戸

74,000円

波野団地

平成7年度

RC7階建

77.83m2

8戸

78,000円

波野団地

田布施町営特定公共賃貸住宅管理条例

平成9年10月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第19号
平成13年3月26日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第14号
平成20年6月25日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第11号