○町営住宅の家賃及び敷金の減免に関する規則
平成9年10月1日
規則第25―3号
第1 趣旨
この規則は、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で住宅を供給することを目的とした公営住宅法の趣旨に沿い、田布施町営住宅管理条例(平成9年田布施町条例第21号。以下「条例」という。)第16条第1号及び第19条第2項に該当する者の一般基準及び減免の事務取扱等を定めるものとする。
第2 家賃の減免対象者
家賃の減免対象者は、次の各号に該当し、収入が著しく低額で家賃の納付が著しく困難であると認められる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助基準額を超える者
(2) 入居者及び同居者の所得月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等のすべての収入を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が令第2条第2項の入居者の収入の区分の内、最低の入居者の収入に区分する額の2分の1に満たない者
第3 家賃の減免基準
減免は、家賃の額から次の各号に該当する額を控除するものとする。
(1) 第2第1号に該当する者については、住宅扶助基準限度額を超える額
(2) 第2第2号に該当する者については、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の率を家賃の額に乗じて算出した額。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
減免対象者 | 減免率 | |
令第2条第2項の入居者の収入の区分の内、最低の入居者の収入に区分する額の2分の1未満 | 町民税非課税世帯 | 50% |
町民税非課税世帯を除く世帯 | 25% | |
第4 敷金の減免
生活保護法に基づく被保護者である入居決定者の敷金につき、当該入居決定者に支給される住宅扶助認定額(敷金)と当該入居しようとする町営住宅の敷金の実額との差額を減免する。
第5 減免の期間等
家賃及び敷金の減免の期間は、次の各号によるものとする。
(1) 第2第1号に該当する場合は、被保護者となった月の家賃から被保護者でなくなった月の家賃までとする。ただし、年度を超えて生活保護が継続する場合は、毎年3月に翌年度の減免を申請させるものとする。
(2) 第2第2号に該当する場合は、毎年7月の家賃から翌年6月の家賃までとし、該当者から毎年6月末日までに減免の申請をさせるものとする。ただし、途中から申請書の提出があった場合は、申請のあった翌月から適用する。
第6 減免の手続き
減免の手続きは、次の各号によるものとする。
(1) 第2第1号に該当する場合にあっては、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第1号)に住宅扶助額及びその期間等についての福祉事務所長の証明を添えて提出させるものとする。
(2) 第2第2号に該当する者については、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第1号)に所得月額の算定に係る収入を証明する書類を添えて提出させるものとする。
第7 減免の通知
町長は、申請書を審査したうえ、第2第1号及び第2第2号の基礎に合致している場合は、様式第2号により申請者に通知し、「町営住宅入居者カード」に所要の記録を行うものとする。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日規則第13号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。

