○田布施町消防団の組織等に関する規則
昭和56年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、田布施町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項について定める。
(組織)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団に班を置く。
(団本部)
第3条 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。
(分団)
第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。
2 班は、分団の事務を分掌する。
3 分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
第1分団 | 城南地域 |
第2分団 | 西田布施地域及び東田布施地域 |
第3分団 | 麻郷地域 |
第4分団 | 麻里府地域 |
第5分団 | 東田布施地域の一部 |
(階級)
第5条 消防団員の階級は、次のとおりとする。ただし、機能別消防団員の階級は、団員とする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 部長
(6) 班長
(7) 団員
(団長)
第6条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第7条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練、礼式及び服制)
第8条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第22号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。