○田布施町消防団の組織等に関する規則

昭和56年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、田布施町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項について定める。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団に班を置く。

(団本部)

第3条 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

区域

第1分団

城南地域

第2分団

西田布施地域及び東田布施地域

第3分団

麻郷地域

第4分団

麻里府地域

第5分団

東田布施地域の一部

(階級)

第5条 消防団員の階級は、次のとおりとする。ただし、機能別消防団員の階級は、団員とする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員

(団長)

第6条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第7条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練、礼式及び服制)

第8条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

田布施町消防団の組織等に関する規則

昭和56年3月2日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和56年3月2日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第7号
令和7年3月26日 規則第12号