○光地区消防組合規約

昭和47年7月15日

告示第1号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、光地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、光市、田布施町及び周南市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の区域(周南市にあっては、平成15年4月20日における熊毛町の区域に限る。)の消防に関する事務(消防団並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、光市光井六丁目16番1号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

光市 5人

田布施町 2人

周南市 2人

(議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 関係市町の長(長が管理者になった関係市町にあっては、当該関係市町の議会の議長。以下次項及び次条において同じ。)

(2) 関係市町の議会において議会の議員のうちから選挙された者

2 組合議員に欠員を生じた場合は、組合議員が関係市町の長であるときはその職務代理者をもって充て、関係市町の議会の議員であるときはその組合議員の属する関係市町において直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の長及び関係市町の議会の議員の任期とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者、副管理者及び会計管理者は、組合の事務所の所在する関係市町の長、副市町長及び会計管理者をもって充てる。

(職員)

第10条 前条第1項に定める者を除くほか、組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員及びその他必要な職員を置く。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第12条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうものとする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、負担金の総額の100分の15を関係市町の均等割とし、負担金の総額の100分の85を関係市町の人口割(周南市にあっては、平成15年4月20日における熊毛町の区域に限る。)とする。

3 前項の人口割の人口は、最近の国勢調査による関係市町の人口とする。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合の議会の議決を経て別に定める。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 前項の知事の許可のあった日から昭和48年3月30日までの間は、第3条中「消防に関する事務」とあるのは、「消防に関する事務に係る施設の整備並びに職員の設置及びその教育訓練」と読み替えるものとする。

(昭和53年規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成元年規約第1号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年規約第1号)

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年規約第1号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規約第2号)

この規約は、平成15年4月21日から施行する。

(平成15年規約第3号)

この規約は、平成15年4月21日から施行する。

(平成16年規約第1号)

1 この規約は、平成16年10月4日から施行する。

2 改正後の光地区消防組合規約第13条第2項の規定にかかわらず、田布施町及び周南市の均等割の負担を緩和するため、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間は、激変緩和措置として光市が合併前の大和町分を負担するものとする。ただし、組合を組織する地方公共団体において廃置分合が行われる場合は再度協議するものとする。

(平成19年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により組合の事務所の所在する関係市町の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規約による改正前の光地区消防組合規約(以下「旧規約」という。)第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第9条第2項中「助役」とあるのは「副市町長」とする。

光地区消防組合規約

昭和47年7月15日 告示第1号

(平成19年4月1日施行)