○田布施町情報公開条例
平成12年10月1日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、町民主権の理念にのっとり、町がその行政の諸活動について町民に説明する責務を果たすこと及び町民の知る権利を尊重する観点から、町が保有する行政情報の一層の公開を図り、町政に対する町民の理解及び信頼を確保し、もって町民の行政への参加を促進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は収受した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。第10条第1号において同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館等において一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(他の法令等との調整)
第3条 この条例は、法令又は条例(第10条第1号アにおいて「法令等」という。)の規定により行政文書の閲覧又は縦覧若しくは謄本抄本等の交付の手続が定められている場合における当該行政文書の開示については適用しない。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、町民の行政文書の開示を求める権利が十分尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第5条 行政文書の開示を請求するものは、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使しなければならない。
2 行政文書の公開を請求するものは、それによって得た情報を、この条例の目的に従い適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、明らかに権利の濫用にあたると認められる開示請求又は実施機関の指導又は要請にかかわらず不適正な使用を繰り返すもの又はそのおそれのあるものの開示請求については、その請求を却下することができる。
(開示を請求できるもの)
第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示の請求方法)
第7条 前条の規定により行政文書の開示を請求しようとするものは、請求書に次に掲げる事項を記載し、実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容
(3) 開示の請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(開示の請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示の請求に係る行政文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じ、そのものの意見を聴くものとする。
2 行政文書の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第11条 実施機関は、第7条の規定による請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に区分することができるときは、その部分を除いて、当該行政文書の開示をしなければならない。
(行政文書の存否に関する情報)
第12条 行政文書の開示請求に対し、当該開示の請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条の2 開示請求に対する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第13条 実施機関は、開示請求に対する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく田布施町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年田布施町条例第24号)第3条に規定する田布施町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(任意開示)
第14条 実施機関は、第6条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
(情報公開の総合的な推進)
第15条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、この条例に定めるところにより行政文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公開制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第16条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成又は取得した行政文書について適用する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の田布施町情報公開条例第6条の規定による請求又は同条例第15条の規定による申出がされた行政文書の開示については、なお従前の例による。