○田布施町財政状況の公表に関する条例
平成12年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、町長は当該事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表するものとする。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)により田布施町役場前掲示場に掲示して行うとともに、その概要を田布施町広報に掲載することにより行う。
(その他)
第5条 前各条に定めるもののほか財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地方自治法第243条の3の規定に基づく財政に関する事項の公表に関する条例の廃止)
2 地方自治法第243条の3の規定に基づく財政に関する事項の公表に関する条例(昭和23年田布施町条例第9号)は、廃止する。