○田布施町財政状況の公表に関する条例

平成12年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、町長は当該事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表するものとする。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)により田布施町役場前掲示場に掲示して行うとともに、その概要を田布施町広報に掲載することにより行う。

(その他)

第5条 前各条に定めるもののほか財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方自治法第243条の3の規定に基づく財政に関する事項の公表に関する条例の廃止)

2 地方自治法第243条の3の規定に基づく財政に関する事項の公表に関する条例(昭和23年田布施町条例第9号)は、廃止する。

田布施町財政状況の公表に関する条例

平成12年10月1日 条例第35号

(平成12年10月1日施行)