○行政協力委員等に関する規則
平成13年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町行政の円滑な運営とその浸透を図るために設置する行政協力委員及び自治会に支給する行政連絡事務費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(自治会)
第2条 この規則において自治会とは、地域住民の福祉の向上と連絡協調及び地域的な共同活動を行う地縁的団体であって、町に届け出(別記様式)のあった団体をいう。
2 届け出られた自治会の呼称及び区域は、別表に掲載する。
(行政協力委員)
第3条 町行政の円滑な運営等を図るため、各自治会に行政協力委員を置く。
2 行政協力委員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町の連絡文書、回覧、広報その他の配布に関する事項
(2) 各種調査等に関する事項
(3) その他町長の委嘱する事項
(委嘱等)
第4条 行政協力委員は、自治会の代表者(以下「自治会長」という。)をもって充てるものとし、町長がこれを委嘱する。
2 行政協力委員の任期は、各自治会長の任期とする。
(行政協力委員の報償費)
第5条 行政協力委員に対し、報償費として、1月につき次の各号により算出した額を合計した額を支給する。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、基本額とその都度町長が定めた日現在の自治会加入世帯数により算出した世帯割の額の合計額を支給するものとする。
(1) 基本額 1月あたり 11,500円
(2) 世帯割 前年度の12月1日現在の自治会加入世帯数に1世帯当たり単価(9円とする。)を乗じた額
(見舞金の支給)
第6条 行政協力委員が行う第3条第2項に規定する業務に起因する事故により損害を受けた者に対し、田布施町奉仕活動事故見舞金支給条例(平成13年田布施町条例第2号)(以下「見舞金支給条例」という。)に準じて見舞金を支給するものとする。この場合において、見舞金支給条例第1条中「自治会、PTA、その他各種団体が行う田布施町内の道路、河川、公園、学校等の公共施設又は地区集会所、集落道等の公共的施設の維持管理又は環境美化等の奉仕活動」とあるのは「行政協力委員が行う業務(行政協力委員等に関する規則(平成13年田布施町規則第1号)第3条第2項に規定する業務をいう。以下同じ。)」と、同条例第2条第1項中「奉仕活動における共同作業中」を「行政協力委員が行う業務中」と、同条第2項中「奉仕活動」とあるのは「行政協力委員が行う業務」と読み替えるものとする。
(自治会に支給する行政連絡事務費)
第7条 町は、町の連絡文書、回覧、広報その他の配布に関する事務に要する経費として、1世帯当たり年500円に相当する額を行政連絡事務費として各自治会に支給する。
2 前項の行政連絡事務費は、各自治会における毎年6月1日現在の自治会加入世帯数により算定し、同月末に支給する。
附則
(施行時期)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(田布施町区に関する規則の廃止)
2 田布施町区に関する規則(昭和36年田布施町規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の田布施町区に関する規則において規定されていた区については、第2条に定める自治会としての届け出があったものとみなす。
4 この規則施行の際、現に稼働中の電算システム又は作成済みの行政関係書類等において自治会の呼称等への変更が困難なものについては、当分の間、従前の呼称等を使用できるものとする。
附則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の行政協力委員等に関する規則の規定により委嘱された行政協力委員である者は、第2条の規定による改正後の行政協力委員等に関する規則の規定により行政協力委員に委嘱されたものとみなす。
3 第2条の規定による改正後の行政協力委員等に関する規則(以下「改正規則」という。)第6条に規定される見舞金は、令和2年4月1日以降に行政協力委員が行う改正規則第3条第2項に規定する業務に起因する事故により損害を受けた者に対して支給する。
附則(令和4年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
城南地域 | 西田布施地域 | 東田布施地域 | 麻郷地域 | 麻里府地域 | |||||
No. | 自治会名 | No. | 自治会名 | No. | 自治会名 | No. | 自治会名 | No. | 自治会名 |
1 | 宿井 | 12 | 竹尾 | 27 | 天神 | 50 | 奈良 | 67 | 尾津東 |
2 | 新宿井1 | 13 | 中西 | 28 | 新町 | 51 | 竹重 | 68 | 尾津中 |
3 | 新宿井2 | 14 | 岸田団地 | 29 | 本町 | 52 | 三宅 | 69 | 尾津西 |
4 | 石ノ口 | 15 | 大国木 | 30 | 土井の内 | 53 | 新川 | 70 | 見田団地 |
5 | 吉井 | 16 | 真殿 | 31 | 配原 | 54 | 旭 | 71 | 中郷 |
6 | 城南 | 17 | 砂田 | 32 | 由免 | 55 | 高塔 | 72 | 上組 |
7 | 瓜迫 | 18 | 定井手 | 33 | 塩坪 | 56 | 鳥越 | 73 | 馬島 |
8 | 西山 | 19 | 御蔵戸 | 34 | 波野団地南 | 57 | 八海 | ||
9 | 葛岡 | 20 | 瀬戸 | 35 | 波野市 | 58 | 尾迫 | ||
10 | 川西 | 21 | 名倉 | 36 | 祇園 | 59 | 助政 | ||
11 | 大田 | 22 | 中央南 | 37 | 国信 | 60 | 麻郷団地 | ||
23 | 石迫 | 38 | 寿 | 61 | 井神 | ||||
24 | 長田 | 39 | 一本松 | 62 | 地家 | ||||
25 | 矢蔵 | 40 | 長合 | 63 | 蓮輪 | ||||
26 | 西田布施 | 41 | 木地 | 64 | 浜城 | ||||
42 | きじが丘 | 65 | 泊団地 | ||||||
43 | 平田 | 66 | 戎ケ下 | ||||||
44 | 上ゲ | ||||||||
45 | 八和田 | ||||||||
46 | 大波野中 | ||||||||
47 | 大波野上 | ||||||||
48 | 郷東 | ||||||||
49 | 市明 | ||||||||
