○海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例
平成13年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき指定された海岸保全区域内における工事の規制並びに占用料及び土石採取料の徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。
(海岸保全区域の占用)
第2条 海岸保全区域内(公共海岸の土地に限る。)において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて海岸保全区域を占用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(占用の期間)
第3条 海岸保全区域における占用の期間は、5年以内とする。
(海岸保全区域における行為の制限)
第4条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。ただし、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第2条に掲げる行為については、この限りでない。
(1) 土石(砂を含む。)を採取すること。
(2) 水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において海岸保全施設以外の施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
(3) 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 占用料等は、町長が指示する日までにその全額を全納しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 町長は、特別の事情があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
4 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が占用者等の責に帰することができない事由があると認めるときは、この限りではない。
(原状回復義務)
第8条 第2条の規定による許可を受けたものは、占用期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(過怠金)
第9条 偽りその他不正行為により占用料等の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
占用料 |
| 1平方メートル1年につき | 接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額 | |
土石採取料 | 土砂 | 1立方メートルにつき | 84円 | |
砂 | 94円 | |||
砂利、くり石又は玉石 | 115円 | |||
転石 | 粒径が0.3メートル以下のもの | 1個につき | 52円 | |
粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの | 84円 | |||
粒径が0.45メートルを超えるもの | 115円 | |||
埋め立てに伴う浚渫又は浚渫に伴う埋立てのために採取する土石 | 1立方メートルにつき | 26円 | ||
備考
1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2 占用の面積が1平方メートル未満であるとき又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
3 占用の期間が1月以上1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 占用期間が1月未満である場合における占用料の金額は、日割をもって計算した金額とする。