○海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例

平成13年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき指定された海岸保全区域内における工事の規制並びに占用料及び土石採取料の徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。

(海岸保全区域の占用)

第2条 海岸保全区域内(公共海岸の土地に限る。)において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて海岸保全区域を占用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(占用の期間)

第3条 海岸保全区域における占用の期間は、5年以内とする。

(海岸保全区域における行為の制限)

第4条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。ただし、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第2条に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 土石(砂を含む。)を採取すること。

(2) 水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において海岸保全施設以外の施設又は工作物を新設し、又は改築すること。

(3) 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

(海岸保全施設の工事)

第5条 第2条又は第4条の許可を受けて海岸保全施設に関する工事を施行しようとするものは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について町長の承認を受けなければならない。ただし、法第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。

(許可事項の変更等)

第6条 第2条又は第4条の許可を受けたものが当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更で規則で定める場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可を受けたものについて準用する。

(占用料等)

第7条 町長は、第2条又は第4条(公共海岸の土地以外の土地における土石の採取を除く。)の規定による許可を受けたものから別表に掲げる占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等は、町長が指示する日までにその全額を全納しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 町長は、特別の事情があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

4 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が占用者等の責に帰することができない事由があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復義務)

第8条 第2条の規定による許可を受けたものは、占用期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(過怠金)

第9条 偽りその他不正行為により占用料等の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

区分

単位

金額

占用料

 

1平方メートル1年につき

接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額

土石採取料

土砂

1立方メートルにつき

84円

94円

砂利、くり石又は玉石

115円

転石

粒径が0.3メートル以下のもの

1個につき

52円

粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの

84円

粒径が0.45メートルを超えるもの

115円

埋め立てに伴う浚渫又は浚渫に伴う埋立てのために採取する土石

1立方メートルにつき

26円

備考

1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。

2 占用の面積が1平方メートル未満であるとき又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

3 占用の期間が1月以上1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 占用期間が1月未満である場合における占用料の金額は、日割をもって計算した金額とする。

海岸保全区域内における工事の規制等に関する条例

平成13年3月26日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)