○田布施町情報公開条例施行規則
平成13年4月1日
規則第5―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町情報公開条例(平成12年田布施町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条から第4条まで 削除
2 行政文書の写しの交付等を受けようとするものは、前項に定める行政文書の写しの交付等に必要な費用を前納しなければならない。
3 行政文書の写しの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(出資法人)
第6条 削除
(運用状況の公表)
第7条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示件数、非開示件数その他の事項を町広報に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開かれる審査会は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成14年11月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
白黒複写機による写しの作成 | 1枚につき20円 |
その他の方法による写しの作成 | 当該作成に要する費用 |
写しの送付 | 郵送料相当額 |
備考 白黒複写機による写しの作成は、日本産業規格A3、A4、B4及びB5の用紙を用いるものとする。 | |