○町長が管理する行政文書の開示に関する規則

平成13年4月1日

規則第5―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町情報公開条例(平成12年田布施町条例第31号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、町長が管理する行政文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第7条第4号の実施機関が定める事項は、開示の方法とする。

2 条例第7条に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書不存在の通知)

第3条 町長は、開示の請求に係る行政文書が存在しないことが明らかになったときは、速やかに、請求者に対し、その旨を行政文書不存在通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定通知書等)

第4条 条例第8条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第3号)とする。

2 条例第8条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第4号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第6号)

(閲覧の制限等)

第5条 行政文書を閲覧しようとする者は、当該行政文書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 町長は、次の各号一に該当する者に対し、行政文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

(2) 行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(任意開示の申出等)

第6条 条例第14条に規定する行政文書の開示の申出をしようとするものは、行政文書開示申出書(様式第1号)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項の申出があった場合は、行政文書任意開示回答書(様式第7号)により回答するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、町長が管理する行政文書の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年1月8日規則第1号)

この規則は、平成20年1月10日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年7月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町長が管理する行政文書の開示に関する規則

平成13年4月1日 規則第5号の2

(令和6年7月3日施行)