○美しいまちづくり推進条例
平成13年12月26日
条例第19号
趣旨
美しいまちは、人々の定住意欲を高め、また町外の人達を惹きつけ、まちを発展させる原動力になります。近年、社会経済の変化や地域社会の意識変化等により、田畑の荒廃、雑種地や荒廃構造物の増加、空き缶や不要品の投棄など、まちの美観を損なう現象が目立つようになりました。このことは、美しくきれいなまちに住みたいという町民の願いに添わないだけでなく、田布施という共同社会のイメージを傷つけ、魅力を失わせることになります。
まちの景観や環境は、住宅、店舗、事業所、工場、田畑、山林等の個人又は法人の財産と道路、河川、公共施設、自然公共物等の公共財産との組み合せにより形成されます。したがって、美しいまちをつくるには、個人や法人の財産を管理する民間と公共財産を管理する行政が一体となり、協力しあって努力していくことが大切です。行政、民間のいずれの努力が欠けても、美しいまちは実現できません。
このため、まちづくり行政に携わる者、町民及び民間企業の関係者がそれぞれの責任を自覚し、互いに協力しあって、美しくて魅力のある田布施をつくっていくためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美しくて魅力のある景観及び環境(以下「景観等」という。)をつくることが、本町の定住条件を高め、また、まちを発展させる原動力になることから、まちづくり行政に携わる者と町民及び民間企業の関係者が互いに協力しあって美しいまち田布施をつくることを目的とする。
(基本理念)
第2条 私たち町民は、まちの景観等が、住宅、店舗、事業所、工場、田畑、山林等の個人又は法人の財産と道路、河川、公共施設、自然公共物等の公共財産との組み合せにより形成されるものであることを認識し、これらの財産について周辺の環境との調和を保ち、美しい景観及び良好な環境(以下「美しい景観等」という。)の保持、形成に努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するための総合的な施策を樹立し、その推進に努めるとともに、町民その他民間の役割に係るものについては、広くその啓発、活動支援に努める責務を有する。
(財産所有者等の責務)
第4条 田布施町内において、町内の景観等に関わる財産を所有又は管理するすべての者は、周辺の環境と調和し、その財産の適正な保全、管理及び美しい景観等の保持、形成に努める責務を有する。
(町民、企業等の責務)
第5条 町内に居住する者又は立地する企業若しくは町内に居留、滞在する者は、景観等を阻害する行為を慎み、また美しい景観等の保持、形成に努めるとともに、町が推進する美しいまちづくりのための施策に協力する責務を有する。
第2章 基本施策
(施策の基本)
第6条 この条例において、美しい景観等の保持、形成を実現するための基本施策は、次のとおりとする。
(1) 美しい景観等の保全又は保護
(2) 美しい景観等を損なう行為(正当な開発による止むを得ない必要最小限のものを除く。)の防止又は禁止
(3) 美しい景観等の形成に必要な整備
(主要な施策)
第7条 町は、前条の施策の基本に基づき、次の施策を推進する。
(1) 建物、施設、道路、河川、田畑、山林等の適正な管理
ア 町所有又は管理する公共財産の適正な管理
イ 国は県が所有又は管理する公共財産の適正な管理に関する要請
ウ 町又は町内企業等が所有又は管理する財産の適正な管理のための啓発、指導及び必要な支援
(2) 町内美化活動の促進
ア 町、町民が組織する団体又は町内企業等が行う地域における環境美化活動の奨励及び支援
イ 第2号アの環境美化活動中に発生した事故に対する救済
(3) 美しい景観等を損なう行為又は事象の改善
ア 空缶、空き瓶、プラスチック容器及びたばこの吸殻等のポイ捨て禁止に関する啓発その他必要な対策
イ 町主要道路沿線における屋外広告物、建物その他の財産又はその管理が、著しく景観等を損なう状態にある場合の改善のための対策
ウ 地下水又は土壌の汚染等環境に及ぼす影響が懸念される行為に対する改善のための対策
第3章 主要な対策
(公共施設の美化対策)
第8条 町は、公共施設等を新たに設置し、又は、改築等を行う場合は、周辺の環境との調和を図るとともに、美しい景観等の保持、形成に努めなければならない。
2 町長は、国又は山口県が所有又は管理する町内の公共施設について必要があると認めるときは、この条例の趣旨に基づき協力を要請するものとする。
(個人、自治会等による美化活動)
第9条 町内に居住する者は、その居住する地域において、所有又は管理する財産及び周辺の美しい景観等の保持、形成に努めるとともに、自治会活動等による清掃活動及び地域美化活動に協力しなければならない。
2 町は、自治会活動に対する支援措置等を通じて前項の活動の推進を図るものとする。
(企業等の美化活動)
第10条 町内で営業する企業及び事業所は、その営業に係る建物及び用地等について、周辺の環境との調和を図るとともに、美しい景観等の保持、形成に努めなければならない。
(環境美化重点地区、環境美化モデル事業)
第11条 町長は、美しい景観等の保持、形成を重点的に行う必要があると認めるときは、主要道路沿線等の一定範囲を環境美化重点地区として指定することができる、
2 町長は、自治会等が行う優れた環境美化事業を環境美化モデル事業として指定することができる。
3 町長は、前2項に規定する事業について、直接又は関係団体を通じ、必要な資器材等の給付又は貸与、排出物の処理、財政的な支援等を行うことができる。
(町内での遵守事項)
第12条 何人も、美しいまちづくりのためのマナーとして、町内において、次の事項を遵守又は実行しなければならない。
(1) 日常の生活又は営業活動を通じて、家庭、店舗、工場及び管理用地等の適正な管理及び美化に心掛けるとともに、住居又は事業所周辺の道路、歩道及び花壇等の公共施設の清掃、美化に努めること。
(2) 田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成9年田布施町条例第25号)第3条の定めによる町民等の責務及び同条例第7条の定めによる禁止行為を遵守すること。
(3) 飼い犬を散歩させる場合、他人に迷惑を及ぼさないように配慮するとともに、散歩中に犬が排出したふん便を責任を持って始末すること。
(4) プラスチック類等悪臭又は有害ガスなどを発生させる恐れのある廃棄物を燃焼させないこと。
(環境美化推進日)
第13条 町長は、美しくて魅力のあるまちづくりの推進を図るため、「環境美化推進日」を定めて、自治会その他民間関係者とともに、町内一斉の環境美化活動を推進するものとする。
2 町は前項の活動に際し、資器材等の給付又は貸与、排出物の処理その他必要な措置を講じるものとする。
(表彰)
第14条 町長は、美しい景観等の保持、形成のため積極的に活動する個人、団体又は事業者で、その功績が特に顕著であると認められるものを表彰することができる。
(快適環境づくり推進協議会)
第15条 町内の環境美化対策に係る主要事項を協議するため、快適環境づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、町長が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は規則で定める。
第16条 削除
第4章 改善対策等
(立入調査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に美しい景観等の保持、形成を著しく損なうおそれのある土地又は建物の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善の要請)
第18条 町長は、町内の美しい景観等の保持、形成のため必要があると認めるときは、景観等に係る財産を所有又は管理する者若しくはその行為者に対し、文書により次に掲げる改善の要請をすることができる。
(1) 地域の景観等又はイメージに著しく悪影響を及ぼしていると認められる第7条第3号に規定する行為又は事象の改善
(3) その他美しい景観等の保持、形成に著しく悪影響を及ぼしていると認められる行為又は事象の改善
2 町長は、前項の要請を行う場合は、協議会の意見を聴かなければならない。ただし、軽微な事項又は急施を要する場合は、この限りでない。
(改善の勧告又は命令)
第19条 町長は、前条の規定による要請にもかかわらずその実施が改善されない場合は、期限を定めて、改善その他必要な措置を講じるよう勧告又は命令することができる。
(改善のための措置)
第20条 町長は、前条第1項による改善の勧告又は命令を受けた者が正当な理由なく、当該勧告又は命令に従わないときは、その氏名及び行為を公表することができる。
2 町長は、前条第1項による改善の勧告又は命令にもかかわらずその実態が改善されず、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく処分又はこれに準じる処分をなす必要があると認めるときは、協議会の意見を聴いて必要な処分を行うことができる。
(委任)
第22条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第27号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。
附則(令和7年3月26日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。