○田布施町心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成15年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 在宅の心身障害者で、事業所等に雇用されることが困難な者を対象に、その能力に応じた授産指導や作業を通した生活訓練等を実施し、本町の心身障害者の福祉の向上を図るため、田布施町心身障害者福祉作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 田布施町心身障害者福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さくら園 | 田布施町大字下田布施861番地4 |
(事業)
第3条 田布施町心身障害者福祉作業所(以下「さくら園」という。)は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、通所による授産指導、生活訓練等を要する者を対象とし、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 軽易な授産指導
(2) 団体生活への適応訓練
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用定員)
第4条 さくら園の利用定員は、10人とする。
(指定管理者による管理)
第5条 さくら園の管理及び運営に関する業務のうち、次に掲げる業務については、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) さくら園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) さくら園の利用許可及び利用停止に関する業務
(3) 軽易な授産指導、団体生活への適応訓練等に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、町長が必要と認める業務
(開所日及び開所時間)
第6条 さくら園の開所日及び開所時間は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者がこれを定める。
2 指定管理者は、開所日及び開所時間について町長の承認を得たときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
3 指定管理者は、第1項の規定により定めた開所日及び開所時間を臨時に変更しようとするときは、町長の承認を得なくてはならない。
(利用許可等)
第7条 さくら園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用を停止するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(遵守事項)
第8条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(2) 建物その他の物件を破損する恐れのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) 指定管理者の承認を得ないで寄付の募集、物品の販売その他営業行為をしないこと。
(5) その他管理に従事する係員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、さくら園の利用を一時停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 通所による指導訓練等が不適当と認められたとき。
(3) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) 指定管理者の指示に従わないとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、さくら園の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、さくら園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が利用者の責めに帰すことができない等特別の理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(町長による管理の業務の実施)
第11条 町長は、田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年田布施町条例第3号)第10条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてさくら園の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、又は指定管理者が天災その他の事由によりさくら園の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認められるときは、第5条の規定にかかわらず、さくら園の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。