○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先の団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める団体は、社会福祉法人田布施町社会福祉協議会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月31日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第6号
令和2年1月9日 規則第1号