○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項
平成15年3月20日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決を得た契約の金額を1件300万円以下の範囲内で変更すること。
2 町がその当事者である金額300万円以下の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び斡旋に関すること(町営住宅の管理上必要なものを除く。)。
3 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
4 法律上町の義務に属する損害賠償の額を1件300万円以下の範囲内で定めること。
附則
この指定は、平成15年4月1日から効力を生ずる。
附則(平成21年3月23日議会告示第1号)
この指定は、平成21年4月1日から効力を生ずる。