○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項

平成15年3月20日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による町長専決処分事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を得た契約の金額を1件300万円以下の範囲内で変更すること。

2 町がその当事者である金額300万円以下の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び斡旋に関すること(町営住宅の管理上必要なものを除く。)

3 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 法律上町の義務に属する損害賠償の額を1件300万円以下の範囲内で定めること。

この指定は、平成15年4月1日から効力を生ずる。

(平成21年3月23日議会告示第1号)

この指定は、平成21年4月1日から効力を生ずる。

地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項

平成15年3月20日 議会告示第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年3月20日 議会告示第1号
平成21年3月23日 議会告示第1号