○田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募により募集するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 申請の資格、方法及び受付期間

(6) 選定の基準

(7) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、受付期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設(以下「施設」という。)の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(選定方法等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用の確保が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による通知をした後、指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(指定候補者を除く。)の中から再度前条第1項の規定により指定候補者を選定することができる。

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、特定の団体を指定候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき。

(2) 第3条の規定による書類の提出が、その受付期間内になされなかったとき。

(3) 第10条の規定により指定の取消し等により、改めて公募を行う時間的余裕がないとき。

(4) その他緊急に指定管理者を指定する必要があるとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該特定の団体と協議を行うものとし、第4条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、第4条又は前条により選定した指定候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、指定管理者が管理する施設(以下「指定管理施設」という。)の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、指定管理施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 業務上保有し、管理することとなった個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条第1項において同じ。)の取扱い実績

(6) 前5号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定を遵守し、指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を実施するとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条まで、第13条及び前条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)