○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月24日

条例第4号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上1年を超える期間を定めて契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなものであって、次に掲げるもの

ア 電子計算機若しくはその関連装置又は情報通信機器を借り入れる契約

イ アに掲げるもの以外の事務用機器を借り入れる契約

ウ ソフトウェアの使用許諾に係る契約

エ 自動車を借り入れる契約

オ ア、イ及びエに掲げる契約により借り入れる物品の保守の業務に係る契約

カ プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の保守の業務に係る契約

キ 複写機の使用に係る契約

ク 機械警備業務に係る契約

(2) 4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約であって、当該契約の期間が2年度にわたらないもの

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月24日 条例第4号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月24日 条例第4号
令和3年9月21日 条例第12号