○管理職手当の特例に関する規則
平成18年3月31日
規則第11号
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に職員に支給する管理職手当については、管理職手当に関する規則(昭和39年田布施町規則第6号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の割合からそれぞれ100分の10にあたる割合を減じて得たものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13―3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11―2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9―2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。