○管理職手当の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第11号

平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に職員に支給する管理職手当については、管理職手当に関する規則(昭和39年田布施町規則第6号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の割合からそれぞれ100分の10にあたる割合を減じて得たものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13―3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9―2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

管理職手当の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第13号の3
平成20年4月1日 規則第11号の2
平成21年4月1日 規則第9号の2
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第1号