○田布施町県収入証紙購入基金条例

平成18年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 山口県収入証紙(以下「県収入証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、田布施町県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円とする。

(県収入証紙の購入計画)

第3条 町長は、一般の需要を満たすに足る数量の県収入証紙を常備するため、適正な購入計画を立てなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、田布施町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田布施町県収入証紙購入基金条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第7号