○田布施町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田布施町飲料水供給施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び給水区域)

第2条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

大平飲料水供給施設

田布施町大字上田布施

(届出)

第3条 施設による給水を受けようとする者又は給水を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は中止するとき。

(2) 施設の使用者に変更があったとき。

(使用料)

第4条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月1日を基準日として算定し、次の表に掲げる額とする。

給水管の口径

13ミリメートル

20ミリメートル

使用料(1箇月につき)

2,600円

3,100円

(料金算定の特例)

第5条 基準日から次の基準日までの間に使用を開始し、又は中止したときの使用料は、その間の使用日数が15日未満のときは2分の1とする。

2 基準日から次の基準日までの間に給水管の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い使用料を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(田布施町簡易水道設置条例の廃止)

2 田布施町簡易水道設置条例(昭和51年田布施町条例第10号)は、廃止する。

(田布施町簡易水道事業給水条例の廃止)

3 田布施町簡易水道事業給水条例(昭和34年田布施町条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

4 廃止前の田布施町簡易水道事業給水条例の規定により賦課された水道使用料の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田布施町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月分として徴収する使用料から適用し、令和元年9月以前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

田布施町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)