○田布施町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成18年6月21日

条例第25号

趣旨

近年、日本では、人命に係る犯罪、なかんずくいたいけな子どもを巻き込んだ殺傷事件などが多発し、大きな社会問題となっています。主要な原因として、近代社会は、国民生活に豊かさと便利さをもたらした反面、社会的正義への無関心、無関与といった風潮を醸成し、社会連帯意識の希薄化をもたらしていることが指摘されています。

本町では、美しくて明るく豊かなまち田布施の創造をめざし、行政と町民、町内事業者が協力しあって住みよいまちづくりに努力しています。その中では、明るいまちづくりとして、町民生活の安全性を確保し、人々が安心して暮らせる風土づくりを推進することとしています。

その一環として、最近町内では、子どもたちを犯罪から守るための対策等として、防犯パトロール隊、スクールガード、こども110番の家などの自主活動が積極的に展開されるようになりました。これらは犯罪の発生を未然に防止し、安心感のもてるまちづくりを推進するうえで、極めて意義のある活動です。

今後、このような地域安全活動が、行政及び関係の機関、団体との密接な連携のもとに効果的に推進されるよう、それぞれの責務や役割分担、連携の方法等について、必要な事項をこの条例で定めます。

(目的)

第1条 この条例は、町民生活に危害を及ぼす犯罪、事故等を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して生活することができるまちづくり(以下「犯罪のない安全で安心なまちづくり」という。)についての基本となる事項を定めることにより、町民の安全意識の高揚、地域安全活動を推進し、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、県、関係機関及び関係団体と常に密接な連携を図り、犯罪のない安全で安心なまちづくりのための環境整備及び啓発活動を推進する。

2 町は、町民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪、事故等を未然に防止するための自主的又は組織的な活動(以下「地域安全活動」という。)の支援その他必要な施策を実施するものとする。

(町民の役割)

第3条 町民は、自ら日常生活における安全確保を図るとともに、互いに協力して地域安全活動を推進し、町及び関係機関並びに関係団体が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに協力するものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、その所有又は管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理し、安全に配慮した事業活動を展開するとともに、町及び関係機関並びに関係団体が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに協力するものとする。

(良好な地域社会の形成等)

第5条 町民及び事業者は、それぞれ自立及び助け合いの精神に基づき、地域安全活動により、良好な地域社会が形成されるよう努めるものとする。

2 町は、地域安全活動を推進するため、防犯パトロール隊等の地域の防犯ボランティアの育成に努めるものとする。

(子どもの安全確保)

第6条 町は、地域社会において子どもを見守るために行う地域安全活動を支援するとともに、子どもの視点に立った安全対策の推進に努めるものとする。

2 学校、児童福祉施設等を設置又は管理するものは、子どもの安全を確保するために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(関係機関及び関係団体等の連携)

第7条 町は、関係機関及び関係団体が行う犯罪のない安全で安心なまちづくり及び地域安全活動が、相互の連携のもとに効果的に推進されるよう、必要に応じて情報の交換、対策の調整、関係者による会議の開催等に努めるものとする。

(県条例との調整)

第8条 この条例の施行においては、必要に応じて山口県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成18年山口県条例第3号)の規定と調整して運用に当たるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成18年6月21日 条例第25号

(平成18年6月21日施行)