○田布施町副町長の定数を定める条例

平成19年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長等の給与に関する条例の一部改正)

2 町長等の給与に関する条例(昭和34年田布施町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田布施町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 田布施町特別職報酬等審議会条例(昭和40年田布施町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田布施町副町長の定数を定める条例

平成19年3月27日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)