○田布施町企業立地促進条例

平成19年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内に企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、地域経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる産業のうち、別表第1に定めるものに属する事業所の経営主体(次号に規定する企業グループを含む。)をいう。

(2) 企業グループ 他の企業の資本の額等の2分の1以上を出資している企業及び当該他の企業が一体として企業の立地を行うものをいう。

(3) 企業の立地 本町に企業が事業所を新設、増設又は移転することをいう。

(4) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

(5) 新規雇用従業員 企業の立地に伴い新たに雇用される正規の従業員で規則で定めるものをいう。

(6) 投下固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める土地、家屋及び償却資産の取得又は賃借に要する経費の総額をいう。ただし、土地にあっては、操業開始前3年以内に取得又は賃借しているものに限る。

(7) 新設 本町に事業所を有しない企業が、本町に事業所を設置することをいう。

(8) 増設 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置し、かつ、新規雇用従業員が5名以上いることをいう。

(9) 移転 本町に事業所を有する企業が、既設の事業所を廃止し、本町の他の地域に事業所を設置し、かつ新規雇用従業員が1名以上いることをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第7条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励措置として予算の範囲内で企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(奨励金の交付基準)

第4条 前条に規定する奨励措置の要件、額及び期間等は、別表第2に定めるとおりとする。

(端数計算)

第5条 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(企業の指定要件)

第6条 この条例の適用を受けることができる企業は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 当該企業の立地に対する投下固定資産総額が5,000万円以上で、かつ、投下固定資産総額のうち、建物と償却資産に係る額が2,000万円以上であること。

(2) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合するものであること。

(指定の申請等)

第7条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に対し、奨励措置の適用事業所に係る指定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、第1条の目的を達成するために適当と認めるときは奨励措置を受けることができる指定事業者として指定するものとする。

3 町長は、前項の指定を行う場合において、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により適用事業所の申請をした企業又は指定事業者は、当該申請の内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の承継)

第9条 町長は、奨励措置を行うべき期間中において、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定事業者に事業の承継が生じた場合、その承継者に対して引き続き奨励措置を行うことができる。

(奨励金の交付)

第10条 奨励金は、当該指定事業者に係る当該年度の町税、使用料その他の公課(以下「町税等」という。)の完納後に交付する。

2 前項の町税等を納期限までに完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。

(適用除外)

第11条 この条例に基づく奨励措置は、町が行っている他の補助制度による補助金等の交付を受けている企業に対しては、これを行うことができない。

(指定の取消し等)

第12条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条に規定する奨励金の交付要件又は第6条に規定する企業の指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条第3項又は第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 当該事業所の事業を休止し、又は廃止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(報告及び調査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条の規定による適用事業所の申請をした企業及び指定事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに指定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に田布施町工場等設置奨励条例(昭和57年田布施町条例第21号)の規定による指定を受けている企業及び申請を行っている企業については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(令和6年3月27日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大分類

中分類

小分類

備考

製造業

 

 

 

情報通信業




運輸業、郵便業




卸売業、小売業

各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業



宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」を除く。

学術研究、専門・技術サービス業



 

別表第2(第4条関係)

要件

奨励措置期間

奨励金の額(各年度)

製造業の指定事業者が、工場適地に投下固定資産総額1億円以上(うち建物及び償却資産に係る額が5,000万円以上)の新設又は増設を行い、これに伴う新規雇用従業員が30人以上いる場合

基準年度から5年度間

適用事業所の設置のために取得した固定資産に賦課される固定資産税(完納したものに限る。)に相当する額

(ただし、最後の2年度間においては、上記の額に1/2を乗じて得た額とする。)

上記以外の指定事業者の場合

基準年度から3年度間

適用事業所の設置のために取得した固定資産に賦課される固定資産税(完納したものに限る。)に相当する額

指定事業者が新規雇用従業員を雇用した場合

基準年度のみ

新規雇用従業員1人につき20万円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場適地 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に登載されている地域をいう。

(2) 基準年度 適用事業所が操業を開始した日(町長が必要であると認めて別に定めたときは、その日)後、当該適用事業所に固定資産税が課される最初の年度をいう。

田布施町企業立地促進条例

平成19年3月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)