○田布施町工事検査規則

平成18年7月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、工事の適正かつ能率的な施行を確保するため、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。

2 出来形検査とは、請負者から部分払の請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生等により工事が中止されるとき、又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検査をいう。

3 中間検査とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

4 完成検査とは、工事の完成を確認するため行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。

(検査職員)

第3条 検査を行う者を検査職員という。

2 検査職員は、建設課長並びに工事担当課長及び工事担当課長が指定する係長(主査を含む。)以上の職員とする。

(検査)

第4条 次に掲げる検査(以下「甲検査」という。)は、建設課長が行う。

(1) 請負金額250万円以上の工事の検査

(2) 請負金額250万円未満の工事で別に町長が指定する工事の検査

2 甲検査以外の検査(以下「乙検査」という。)は、工事担当課長又は工事担当課長が指定する係長(主査を含む。)以上の職員が行う。

3 建設課長は、前項の工事の検査について、必要な指導及び助言をすることができる。

(検査の手続及び時期)

第5条 工事担当課長は、甲検査については工事の出来形又は完成を確認し、建設課長にこれを通知しなければならない。

2 建設課長は、前項の規定による通知があったときは、検査の日時等を決定し、工事担当課長に通知するものとする。

3 工事担当課長は、乙検査については、当該工事の監督を命じた者(以下「監督職員」という。)に工事の出来形又は完成を確認させた後、検査職員に検査を行わせなければならない。

(検査の立会い)

第6条 検査職員は、検査を行う場合は、当該工事の監督職員又は当該工事の担当課の職員の立ち会いを求めなければならない。

(検査の方法)

第7条 検査職員は、現地において、契約書又は請書、設計図書その他関係書類に定められたとおりに工事が行われているかどうか、厳正に検査しなければならない。

2 検査は、当該工事の出来形を対象として、数量、品質、規格、性能、寸法等について適否の判定を行うものとする。

3 地下、水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写真、出来形図、施工管理記録等により検査を行うことができる。

4 工事の検査で特に必要と認めるときは、出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、又は試験して検査することができる。

(検査職員への協力)

第8条 検査職員は、検査に必要があると認めるときは、監督職員、その他必要と認める職員から当該工事に関する資料の提出又は説明を求めることができる。

2 前項の規定により、指示を受けた者は、これに従わなければならない。

(補修又は改善等の措置)

第9条 検査職員は、検査の結果、補修又は改善等の手直し工事(以下「手直し工事」という。)の必要があると認めるときは、工事担当課長に通知しなければならない。

2 工事担当課長は、前項により手直し工事の通知を受けたときは、当該工事の請負者に対して手直し通知書(様式第1号)により通知し、直ちに手直し工事をさせなければならない。

3 工事担当課長は、当該工事の請負者から手直し工事を完了した旨の通知を受けたときは、その旨を検査職員に報告しなければならない。

4 検査職員は、前項による報告を受けたときは、遅滞なく再検査をしなければならない。

(検査後の処理)

第10条 検査職員は、検査の結果、適正と認めるときは、速やかに工事検査調書(様式第2号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 検査職員は、甲検査については、検査後速やかに工事成績評定表を作成し、町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の工事成績の評定結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町工事検査規則

平成18年7月18日 規則第15号

(令和4年8月26日施行)