○田布施町日常生活用具給付等事業実施規則

平成18年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市区町村民税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人又はその他障害者等を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、田布施町日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、田布施町日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、田布施町日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、田布施町日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 第5条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第8条 第5条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払い)

第9条 町長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取消すものとする。

(1) 第2条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、田布施町日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第11条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4ヶ月分)まで一括交付すること。

(再給付等の決定)

第12条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、別表の「耐用年数」欄に掲げる年数により再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第13条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、田布施町日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(田布施町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 田布施町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年田布施町規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の田布施町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田布施町日常生活用具給付等事業実施規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に基づき給付される日常生活用具の給付等について適用し、同日前の申請に基づき給付される日常生活用具の給付等については、なお従前の例による。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第9条、第11条)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数(年)

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

指定の難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者又は難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

指定の難病患者等で寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

指定の難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

指定の難病患者等で寝たきりの状態にある者

介助者が身体障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者

指定の難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が身体障害者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

指定の難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200円

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

指定の難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

指定の難病患者等で常時介護を要する者

身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

指定の難病患者等であって下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり 5,400円)

8

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


3

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

指定の難病患者等であって上肢機能に障害がある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは難病患者等であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者又は難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10

クールベスト

医師の意見書等により体温調節が著しく難しいと認められる者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

20,000円

1

紫外線カットクリーム

医師の意見書等により紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがあると認められる者

紫外線をカットできるもの

年額

37,800円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

指定の難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5

電気式たん吸引器

56,400円

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

10

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害又は心臓機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、在宅酸素療法者又は人工呼吸器装着者。

難病患者等で医師の意見書等により人工呼吸器の装着が必要と認められる者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5

手動式圧注入調整装置(半固形状流動食注入システム)

そしゃく機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって、通常の経腸栄養では逆流し、頻繁に誤嚥性肺炎を起こす状態若くは半固形栄養剤が適応できず下痢などの症状を起こす身体障害者(児)又は難病患者等(嚥下困難者)

身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

41,040円

3

非常用電源

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

(2) 難病等で呼吸器機能に障がいのある者のうち、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用する者

身体障害者(児)又は介護者が容易に使用できる自家発電機、外部バッテリー又は家庭用蓄電池等

100,000円

5

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


7

(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6

人工喉頭

喉頭摘出者又は医師の意見書等により音声言語機能に障害を有すると認められる者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

4

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

5

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円


ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円


視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

別に町長が定める

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋及びその装着に必要と認められる用品

蓄便袋

月額8,858円

(1箇所あたり)

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの及びその装着に必要と認められる用品

蓄尿袋

月額11,639円

(1箇所あたり)

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの及びこれらの使用にあたり必要と認められる用品

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

1

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

様式 略

田布施町日常生活用具給付等事業実施規則

平成18年10月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)