○田布施町点字図書給付事業実施規則

平成18年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者(児)で、点字図書によらなければ情報の入手が困難な者とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第5条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人又はその他視覚障害者(児)を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、田布施町点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する田布施町点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、田布施町点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 証明書の交付を受けた視覚障害者(児)又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第7条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第9条 町長は、受給者等が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

田布施町点字図書給付事業実施規則

平成18年10月1日 規則第18号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第18号