○田布施町移動支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等であって、屋外での移動が困難な者(以下「障害者等」という。)に対して、外出の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 町長は、個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
(対象者)
第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人又はその他障害者等を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、田布施町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を障害者等の福祉に熱意のある者に委託する。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託が終了した後も同様とする。
(費用の負担)
第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用料の月額が、法第29条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限額を超える場合にあっては、当該負担上限額をもって、当該月の利用料とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略