○田布施町意思疎通支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)で意思の疎通を図る手段とする聴覚障害者又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等と意思の疎通を図る必要のある者が手話通訳等を必要とする場合に手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う個人又は団体をいう。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、田布施町に居住地を有する聴覚障害者等であって、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 講演会等主催者の経費で賄える場合

(3) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(派遣事業)

第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、日本国内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(派遣の申請等)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、閉庁時における病気又は事故等緊急に手話通訳者等の派遣が必要な場合の申請方法は、町長が別に定める。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により派遣を決定したときは、手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により、手話通訳等の依頼を行うものとする。

(報告)

第6条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した通訳料金及び交通費等を手話通訳者等に支払うものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業の一部を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託する。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託が終了した後も同様とする。

(費用の負担)

第9条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

田布施町意思疎通支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第10号