○田布施町訪問入浴サービス事業実施規則
平成18年10月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、心身障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「心身障害者(児)」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の心身障害者(児)をいう。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する心身障害者(児)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、週2回を限度とする。
(遵守事項)
第7条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人が入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第8条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第9条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を心身障害者(児)の福祉に熱意のある者に委託する。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託を終了した後も同様とする。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、訪問入浴サービス1回の利用に要する費用(以下「利用料」という。)として、町長が別に定める額の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1月の利用料の額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号及び第4項に規定する額を超えるときは、当該規定する額をその月の利用料とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に田布施町重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱(平成14年田布施町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年12月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田布施町訪問入浴サービス事業実施規則の規定は、令和3年12月1日以降に利用された訪問入浴サービスの費用負担について適用し、この規則の適用前に利用された訪問入浴サービスの費用負担については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略