○田布施町における地域活動支援センター事業実施規則
平成18年10月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)に対して地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図る地域活動支援センター事業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託する。
(費用の負担)
第5条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。