○田布施町障害者相談支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田布施町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 専門機関の紹介に関する業務
(地域自立支援協議会)
第4条 町長は、障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害者福祉に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、事業達成にあたり広域的な連携の必要を認めたときは、関係自治体と共同して協議会を設置できる。
3 協議会の委員は、相談支援事業者及び障害福祉サービス事業者で構成し、必要に応じて、保健・医療機関、企業・雇用関係機関、教育関係機関及び学識経験者等の参加を求めることができる。
(厳守事項)
第5条 事業者は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託の終了した後も同様とする。
(費用の負担)
第6条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。