○田布施町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則
平成18年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録)
第2条 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
3 前2項の登録は、事業所ごとに行うものとする。
4 町長は、第1項の申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録期間)
第3条 登録の有効期間は、登録を行った日から1年間とする。
2 前項の有効期間の終了1か月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間が満了する日の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。以後もこの例による。
(登録事業者に係る情報提供)
第4条 町長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定者」という。)に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(登録事項変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(報告等)
第6条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は支給決定者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員より関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し、不正があったとき
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき
(3) 補装具業者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき
(補装具の製作等)
第8条 登録事業者は、支給決定者と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、町長が特に指定する場合、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、支給決定者に補装具を引き渡してはならない。
3 前項の適合判定・検査の結果、その補装具が障害者又は障害児に適合しないと認められた場合は、町長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、支給決定者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第9条 町長は、支給決定者からの委任に基づき、補装具費として当該支給決定者に支給されるべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いを行ったときは、支給決定者に対して補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定により町から補装具費の一部の支払いを受けたときは、残りの額を利用者負担額として支給決定者から受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具費につき、前項の利用者負担額の支払いを受けたときは、当該支払いをした支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第10条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
(補装具引渡し後の改善)
第11条 町長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰するべきものと認められる箇所を発見したときは、登録事業者に改善をさせることができる。
(不正利得の徴収等)
第12条 町長は、支給決定者又は登録事業者が偽りその他の不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 町長及び登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。


