○単身赴任手当に関する規則

平成19年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条の5の規定に基づき、単身赴任手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第7条の5第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第7条の5第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(届出)

第4条 新たに給与条例第7条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第7条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に単身赴任手当の支給を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により単身赴任手当の支給を決定したときは、その決定に係る事項を前条の単身赴任届の決定伺欄に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(事後の確認)

第7条 町長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第7条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

2 町長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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単身赴任手当に関する規則

平成19年4月1日 規則第12号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年7月6日 規則第19号