○田布施町教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成17年3月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定並びに職員の勤務時間等に関する規則(平成6年田布施町規則第16号。以下「規則」という。)第2条ただし書及び第5条第3項の規定に基づき、教育委員会の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めることを目的とする。
(週休日及び休憩時間の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、教育委員会の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | |||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | |||||||
学校教育課 社会教育課 | 規則第2条本文に定める勤務時間(以下「勤務時間」という。)外でなければできない業務を行う職員又は勤務時間終了後に会議等に出席する必要がある職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 当該業務又は会議を行う日 | A | 午前7時 | 午後3時45分 | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 |
B | 午前7時30分 | 午後4時15分 | |||||||
C | 午前9時45分 | 午後6時30分 | |||||||
D | 午前10時15分 | 午後7時 | |||||||
E | 午前10時45分 | 午後7時30分 | 午後0時30分から午後1時30分まで | ||||||
F | 午前11時15分 | 午後8時 | 午後1時から午後2時まで | ||||||
G | 午前11時45分 | 午後8時30分 | 午後5時から午後6時まで | ||||||
H | 午後0時15分 | 午後9時 | |||||||
I | 午後0時45分 | 午後9時30分 | |||||||
J | 午後1時15分 | 午後10時 | |||||||
給食センター | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 平常日 | 午前8時15分 | 午後5時 | 午後0時30分から午後1時30分まで | 日曜日及び土曜日 |
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麻郷小学校 | 用務員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 平常日 | 午前8時5分 | 午後4時35分 | 勤務時間が6時間を超えるときは45分とし、その時限は所属長が定める。 | |||
田布施中学校 | 午前8時5分 | 午後4時35分 | |||||||
図書館 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 平常日 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 月曜日及び日曜日の勤務を指定された場合は土曜日、土曜日の勤務を指定された場合は日曜日 | 区分の指定は、所属長が行う。 | |
日曜日 土曜日 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | |||||||
注
1 勤務時間の欄中の「1週間当たり38時間45分」は、4週間を平均した1週間当たりの勤務時間をいう。
2 「平常日」とは、月曜日から金曜日までをいう。
3 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。