○田布施町就学援助に関する規則

平成19年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「就学困難な児童及び生徒」とは、田布施町立小中学校に通学し、又は町内に住所を有する児童生徒及び小学校入学前の幼児であって、経済的理由によって就学困難であると教育委員会が認定するものをいう。

(就学援助)

第3条 教育委員会は、就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、就学援助を金銭給付により行う。ただし、医療に要する費用及び特別な理由のあるときは現物給付により行うことができる。

2 就学援助の内容は、別表のとおりとする。

3 前項に定める援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、医療費及び特別の理由がある場合は、現物給付(医療券を含む)によって行うものとする。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)により支給されているものは除く。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、就学困難児童生徒認定申請書(様式第1号)次条第1項の要件に該当することを証明する書類を添付し、就学援助を受けようとする年度の5月末までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、転入等により年度の途中から就学援助を受けようとする場合は、随時申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、新入学準備金の援助を受けようとする者は、新入学準備金給付認定申請書(様式第1号の2)により入学する前年度の1月末までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、転入等により1月末までに申請ができない場合は、3月末までに申請することができる。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童生徒を就学困難な児童及び生徒として認定するものとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定により就学援助と同様の教育扶助を受けている者を除く。)

(2) 認定を受けようとする年度に世帯構成員全員が納付すべき町民税の所得割課税額(住宅借入金等特別控除前)の合計額が、次に掲げる額の合計額以下の者を認定する。

 20,240円

 認定の前年度12月31日現在の16歳未満の世帯構成員の数に21,300円を乗じて得た額

2 教育委員会は、前項の規定により認定したときは、就学困難児童生徒認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、口座振込依頼書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査により認定しないと決定したときは、速やかに認定しない理由を明記した書面により通知するものとする。

4 前3項の規定は、前条第2項の規定による申請に対する認定について準用する。この場合において、第2項中「就学困難児童生徒認定通知書(様式第2号)」とあるのは「新入学準備金給付認定通知書(様式第2号の2」と読み替えるものとする。

5 援助の給付に関し、保護者は請求及び受領の権限を教育委員会に委任(様式第4号)するものとする。

(給付の方法)

第6条 第3条第1項の規定による金銭給付は、前条第2項の口座振替依頼書により指定された口座への振込により行うものとする。ただし、学校長から給食費等の未納の報告を受け、教育委員会が口座振込による支給方法が不適当と認めた場合には、学校長の口座へ振り込むものとする。

(届出)

第7条 就学援助の給付を受けていた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、教育委員会に速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 就学困難な児童及び生徒を転校、休学又は退学させようとするとき。

(2) 就学困難な児童及び生徒が死亡したとき。

(3) 第5条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(認定の変更、取消し等)

第8条 教育委員会は、前条の届出があった場合、給付の目的以外に使用した場合、又は虚偽により援助を受けている者を発見した場合は、速やかに認定の変更又は取消しをしなければならない。

2 教育委員会は、前項の措置を講じた場合、既に交付した給付費が過渡しとなっているときは、期限を定めてこれを返還させなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日教委規則第2号)

この規則は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成29年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日教委規則第1号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象

区分

援助額

町内に住所を有する就学困難な児童及び生徒

学用品費及び通学用品費

小学校

1年生

毎年度国の定める基準額

2~6年生

中学校

1年生

2~3年生

新入学児童生徒学用品費

(7月支給)

小学校

新入生

毎年度国の定める基準額

中学校

新入生

修学旅行費

実費として保護者が負担する経費

(ただし、毎年度国の定める基準額を限度とする)

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

実費として保護者が負担する交通費及び見学料

(ただし、毎年度国の定める基準額を限度とする)

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

オンライン学習通信費

毎年度国の定める基準額

町内に住所を有する就学困難な幼児及び児童

新入学準備金

(入学前年度3月支給)

小学校

入学予定

毎年度国の定める基準額

(ただし、新入学児童生徒学用品費との重複支給不可)

中学校

入学予定

町が設置する小学校又は中学校において学校給食を受ける就学困難な児童及び生徒

学校給食費

実費として保護者が負担する経費

町が設置する小学校又は中学校の就学困難な児童及び生徒で、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に規定する疾病にかかり、当該学校において治療の指示を受けたもの

医療費

・う歯

・トラコーマ及び結膜炎

・白癬、疥癬、濃痂疹

・中耳炎

・慢性副鼻腔炎及びアデノイド

・寄生虫病

当該疾病の治療のため実費として保護者が負担する経費

備考「国の定める基準額」とは、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に基づき、文部科学大臣が定める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田布施町就学援助に関する規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年7月1日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号
平成29年10月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月9日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号
令和6年11月1日 教育委員会規則第1号
令和7年2月27日 教育委員会規則第1号