○田布施町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町後期高齢者医療に関する条例(平成20年田布施町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料及びその他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。ただし、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。

2 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

3 徴収職員は、その職務を行う場合においては、町が定める徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の徴収方法の変更)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると町が認めるものは、同号の口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者に保険料の滞納がないこと又は被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合とする。

2 前項に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出る被保険者は、様式第1号による後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により口座振替の方法による納付へ変更した者が、保険料に滞納を生じた場合又は分割納付等による納付指導に応じない場合は、口座振替を取り消し、これを特別徴収の方法に変更するものとする。

(保険料の納入通知)

第4条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、様式第2号の後期高齢者医療仮徴収額決定通知書兼納入通知書兼特別徴収開始通知書による。

2 準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、様式第2号の後期高齢者医療仮徴収額決定通知書兼納入通知書兼特別徴収開始通知書による。

3 前項の規定による通知後、仮徴収に係る保険料額に変更があったときの通知は、様式第3号の後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書兼特別徴収変更(中止)通知書による。

4 本町が普通徴収の方法により保険料を徴収しようとする被保険者に対する通知は、様式第4号又は様式第4号―1の納入通知書兼特別徴収(開始)通知書及び様式第5号の納付書による。

(督促状)

第5条 条例第5条に規定する督促状は、様式第6号による。

(過誤納金の取扱い)

第6条 被保険者の保険料並びに督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納にかかる徴収金で還付すべきもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、町長は、速やかに様式第7号による過誤納金還付通知書により、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付を受けようとするときは、様式第8号による過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、過誤納金を当該被保険者の未納に係る徴収金に充当した場合においては、様式第9号による過誤納金充当通知書により、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第7条 町長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定の例によって算定した金額をその還付又は充当すべき金額に加算する。

(延滞金の減免)

第8条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(1) 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 被保険者又は被保険者と生計を一つにする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 被保険者又は被保険者と生計を一つにする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。

(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失職等したとき。

(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。

(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、決裁書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、様式第10号による延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 町長は、延滞金の減免を決定したときは、様式第11号による延滞金減免決定通知書を交付するものとする。

(徴収事務の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収事務については、田布施町税条例(昭和53年田布施町条例第16号)の規定を準用する。

(過料処分)

第10条 町長は、条例第7条及び第8条の規定により過料に処するときは、様式第12号による過料処分通知書に様式第13号による納付書兼領収済通知書を添えて通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月25日から適用する。

(平成23年12月1日規則第7号)

この規則は、平成23年12月26日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年11月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

田布施町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第5号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年3月1日 規則第2号
平成23年12月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第7号の2
平成31年3月26日 規則第5号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年1月17日 規則第1号
令和5年11月30日 規則第41号