○田布施町環境審議会条例

平成20年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、田布施町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) その他環境の保全に関して町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 企業の代表者

(3) 民間団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募により選出された町民

(6) その他町長が必要と認める者

3 前項の委員のほか、特別な事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

4 臨時委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、任命に係る調査審議の期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員(臨時委員含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員(臨時委員含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門的事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。

(令和2年6月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町環境審議会条例

平成20年3月27日 条例第11号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月27日 条例第11号
平成30年9月28日 条例第27号
令和2年6月17日 条例第25号