○田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月18日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、田布施町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の月額は別表のとおりとする。ただし、月の中途において就任し、又は死亡以外の事由によりその職を離れた議員のその月の議員報酬の額については、その就任の日から又はその職を離れた日までの日数に応じ、日割計算の方法により算出した額とする。
2 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
3 職務の変更に伴い月の中途において議員報酬の額に異動を生じた場合において、その者に対して支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合計額とする。
4 議員報酬は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の支給方法の例により支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が職務のため出張するときは、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額及び支給方法は、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。
(期末手当)
第4条 議員の期末手当は、職員給与条例の適用を受ける職員(同条例第12条の5第5項、第12条の6及び第12条の7第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)の例により期末手当を支給する。ただし、同条例第12条の5第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「議員報酬の月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で議長が町長と協議して定める割合を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第12号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行し、この条例による改正後の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第17号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月26日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 278,000 |
副議長 | 224,000 |
常任委員長 | 210,000 |
議会運営委員長 | 210,000 |
議員 | 205,000 |