○田布施町補助金等適正化条例

平成20年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、補助金等の交付申請及び交付決定に関する事項並びに補助金等の見直しに関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町が公益上必要と認めた事業に対して助成し、育成し、又は奨励する目的をもって、毎年度の予算の範囲内において交付する補助金、助成金、奨励金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 交付金 町行政の代替的性質の強い事務又は事業を行う団体、町行政に密接な関係を有する事務又は事業を行う団体、町行政の推進又は町勢の伸展を目的とする事務若しくは事業を行う団体の活動に対し、毎年度の予算の範囲内において交付する給付金をいう。

(3) 補助金等 補助金及び交付金をいう。

(4) 補助事業等 町から補助金等の交付を受けて行う事業をいう。

(5) 補助事業者 町から補助金等の交付を受けて事業を行う者をいう。

(適用除外)

第3条 この条例は、国又は県制度に基づく補助金等(当該補助金等に町の負担部分のあるものを含む。)には、適用しない。

(町長の責務)

第4条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の趣旨にのっとり、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等がこの条例又はこの条例に基づく規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助事業者の責務)

第5条 補助事業者は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実かつ効率的に補助事業等を行わなければならない。

(補助事業者となるものの範囲)

第6条 この条例により補助金等の交付を受けることができるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等であるもの

(2) 町の区域内において行政の運営に協力することを目的とするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の区域内において教育、産業、経済、福祉、公共の安全その他町勢の振興若しくは発展に関係を有する事業を行い、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするもの

(4) 町の区域外において、前号に掲げる事業を広域的に行うものであって、町勢の振興又は発展に関係を有すると認められるもの

(補助金等の基本的な考え方)

第7条 補助金等は、町民の要望に合致し、町民の福祉の向上及び利益の増進に資する公益上の必要があるものでなければならない。

(審査会)

第8条 町長は、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図るため、田布施町補助金等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補助事業等の定期的な見直し)

第9条 町長は主要な補助事業等については、3年ごとに補助金等の交付の目的及び効果を測定し、補助金等の見直しを行うものとする。

2 町長は、前項の見直しを行うときは、審査会の意見を聴くものとする。

(補助金等の見直しの原則)

第10条 町長は、補助金等を見直すときは、次に掲げる事項を原則とするものとする。

(1) 既に補助金等の支出目的を達成したもの及び一定期間補助金等を交付してもその実績が上がらないものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。

(2) 社会的又は経済的な事情の変化に伴い、補助金等の支出目的が失われたもの及び実状に合わなくなったものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。

(3) 補助金等を交付しても、その支出目的が達成される見込みがないことが明らかなものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。

(4) 補助事業者の収入が相当程度確保され、自主運営が可能であると判断されるものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。

(補助事業等の評価及び公表)

第11条 町長は、第9条の規定にかかわらず、毎年度、補助事業等の評価を実施し、補助金等の交付の適正化を図るものとする。

2 町長は、前項の評価の結果を公表するものとする。

(補助金等の交付申請)

第12条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に交付申請書及び必要な書類を提出しなければならない。

(補助金等の交付決定等)

第13条 町長は、前項の規定による補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等の交付を決定(利子補給に係る契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)するものとする。

2 町長は、補助金等の交付決定において、その交付目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他必要と認める事項

3 町長は、補助金等の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

(状況の調査及び報告)

第14条 町長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、職員に当該補助事業等の状況を調査させ、又は補助事業者に対して事業報告等を求めることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は当該補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、当該補助事業等が完了した後30日又は補助金等の交付を受ける年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該補助事業等の成果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、補助事業者からの申出により、当該補助事業者が前項に規定する期限までに補助事業等の成果を報告することができない特別の理由があると認めるときは、当該報告の期限を延長することができる。この場合においては、町長は、報告の期限の延長を申し出た補助事業者に対し、確約書の提出を求めるものとする。

(補助金等の額の確定)

第16条 町長は、前条に定める補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の額を確定する場合において、その確定した額が交付の決定をした額を超えることとなったときは、交付の決定をした額を上限としなければならない。

(補助金等の交付時期)

第17条 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後に、補助事業者の請求に基づき補助金等を交付するものとする。

(補助金等の概算払)

第18条 町長は、補助事業等の実施上必要があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき交付決定をした補助金等の額の範囲内で概算払をすることができる。

(決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、前条の規定により補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその金額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還の命令について、天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更等、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還すべき補助金等の額を減免することができる。

4 補助金等の返還の期限の延長又は返還すべき補助金等の額の減免を受けようとするものは、期限の延長を必要とする理由又は返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(理由の提示)

第21条 町長は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(意見の聴取等)

第22条 町長は、補助金等の交付決定の取り消しを行う場合には、必要に応じて当該補助事業者からその処分に係る意見を聴取するものとする。

2 前項の規定に基づき意見を聴取する場合は、田布施町行政手続条例(平成9年田布施町条例第1号)第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の例によるものとする。

3 町長は、前項の規定により意見を聴取した場合において、当該意見に相当の理由があると認めるときは、その処分を変更することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第23条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(不当干渉等の防止)

第24条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者に対して干渉してはならない。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成21年度以後の予算により支出される補助金等から適用し、平成20年度以前の予算により支出された補助金等に関しては、なお従前の例による。

田布施町補助金等適正化条例

平成20年12月22日 条例第23号

(平成21年4月1日施行)