○田布施町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町国民健康保険条例(昭和34年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(一部負担金の徴収猶予及び減免)
第4条 一部負担金の徴収猶予及び減免を申請しようとする者は、一部負担金徴収猶予・減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請により一部負担金の徴収猶予又は減免を決定したときは、一部負担金徴収猶予・減免決定通知書により申請者に通知するとともに、一部負担金徴収猶予・減免証明書を交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第2条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(田布施町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則の廃止)
2 田布施町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則(昭和34年田布施町規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前において現に廃止前の田布施町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則第4条の規定による申請をしている者に対する同規則第5条から第6条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る田布施町国民健康保険条例施行規則第2条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略