○田布施町駐車場条例

平成22年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、道路交通の円滑化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田布施町駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施駅東駐車場

田布施町大字波野394番地20

田布施町大字波野394番地24

(使用できる自動車)

第3条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(これらのうち二輪自動車を除く。)とする。

(使用の許可)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、町長に申請してその許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自動車を汚損、破損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可の取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 駐車場使用の権利を第三者に譲渡あるいは貸与したとき。

(2) 駐車場の使用にあたって、町の指示に従わないとき。

(3) その他、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為をしたとき。

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、1区画1月当たり3,600円とする。

(料金の納付)

第8条 使用者は、使用料を町長が指定する期日までに納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、駐車場の休止、廃止又は自然災害等による長期間の列車の運休その他町長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定による使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、町長が別に定める。

(損害賠償)

第10条 駐車場における盗難、自動車の損傷その他火災等不可抗力による事故については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の改正規定の施行前に、改正前の田布施町駐車場条例の規定に基づいて納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第9条第1項ただし書の規定は、平成30年7月1日から適用する。

田布施町駐車場条例

平成22年3月25日 条例第7号

(平成30年9月28日施行)