○田布施町駐輪場管理条例
平成22年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、自転車利用者等の利便性を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田布施町駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施駅前駐輪場 | 田布施町大字波野393番地1 |
(使用対象)
第3条 駐輪場を使用できる車両の種類は、自転車、原動機付自転車、自動二輪車及び身体障害者用の車(以下「自転車等」という。)とする。
(使用料)
第4条 駐輪場の使用料は、無料とする。
(使用者の責務)
第5条 駐輪場の使用者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、自転車等を駐輪場の指定された駐輪帯に整頓し、又は自転車を駐輪設備に正しく入れ、施錠の上、駐輪しなければならない。
(2) 駐輪場における自転車等の損壊、盗難等について町はその責めを負わない。ただし、当該損壊等が明らかに町の責任に帰する場合は、その限りでない。
(禁止行為)
第6条 駐輪場の使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐輪を妨げること。
(2) その他駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の禁止行為に対する指導にもかかわらず禁止行為を続ける使用者の駐輪を拒否することができる。
(供用の休止)
第7条 町長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の一部又は全部の供用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、駐輪場の施設を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害相当額を賠償しなければならない。
(放置の禁止)
第9条 駐輪場の使用者は、駐輪場内に自転車等を長期間放置してはならない。
(管理上支障のある自転車等の措置等)
第10条 放置自転車等の措置等に関しては、田布施町自転車等の放置の防止に関する条例(平成29年田布施町条例第5号。以下「放置防止条例」という。)第11条及び第12条の規定を適用する。この場合において、放置防止条例第11条中「放置規制区域」とあるのは、「駐輪場」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。