○田布施町社会教育指導員に関する規則
平成22年3月25日
教委規則第1号
田布施町社会教育指導員に関する規則(昭和47年田布施町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。
(任用)
第3条 指導員は、社会教育に関し豊かな識見を有している者のうちから教育委員会が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。ただし、再任を妨げない。
(研修)
第5条 指導員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬、手当及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、田布施町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田布施町条例第18号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。